公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

通称、迷惑防止条例。盗撮はこれに違反します。
迷惑防止条例違反と言えば、ちょっと前までは、痴漢や禁止地域での客引きなどが有名な犯罪でした。

しかし、今は盗撮が非常に多くなっています。デジタル社会の影響のようです。たとえば、盗撮に使われるカメラ。カメラで隠し撮りをしても以前は現像するのに、カメラ屋に持っていかなくてはいけませんでした。自宅で暗室を作って現像するなんて面倒ですから。

ですから、わざわざそんなことをしようと思う容疑者もいなかったのです。
それが今や、デジカメの時代です。撮影したものはその場ですぐに確認できますし、保存も容易です。小型化した影響もあるのでしょう。なお、刑事事件になった場合はすぐに弁護士をつけるのが重要です。弁護士は民事事件では代理人、刑事事件では弁護人となります。容疑者と警察官のたちあいなしで面会できるのは弁護人だけです。これを接見交通権といいます。

また裁判でも弁護人が活躍します。
刑事裁判は、弁護人にとってはよくわかるものですが、素人には、さっぱりわからない手続きです。わかるのはせいぜい冒頭陳述や冒頭手続くらいでしょうか。黙秘権という言葉くらいは聞いたことがあるでしょう。証人尋問や検察官の請求証拠に同意するかどうかは、中々判断できないでしょう。

ただ優秀な盗撮弁護士は、そもそも起訴されないような活動をするでしょう。たとえば、被害者に対する示談を成立させて、不起訴を獲得するということです。